東京アカデミー福岡校
ブログ
みなさんこんにちは
東京アカデミー福岡校教員科です。
試験前のラストチェック、6月度は最終になります。
福岡県・福岡市・北九州市で毎年出題の「いじめ防止関連」からピックアップ。
この部分の深い理解は、2次試験にも影響してくる知識です。
「いじめ防止対策推進法」より
(ア)~(カ)に入る内容を考えてください。
第二十三条 学校の教職員、地方公共団体の職員その他の児童等からの相談に応じる者及び児童等の保護者は、児童等からいじめに係る相談を受けた場合において、いじめの事実があると思われるときは、( ア )への通報その他の適切な措置をとるものとする。
2 学校は、前項の規定による通報を受けたときその他当該学校に在籍する児童等がいじめを受けていると思われるときは、速やかに、当該児童等に係るいじめの事実の有無の確認を行うための措置を講ずるとともに、その結果を( イ )に報告するものとする。
3 学校は、前項の規定による事実の確認によりいじめがあったことが確認された場合には、いじめをやめさせ、及びその再発を防止するため、当該学校の( ウ )の教職員によって、( エ )に関する専門的な知識を有する者の協力を得つつ、いじめを受けた児童等又はその保護者に対する支援及びいじめを行った児童等に対する指導又はその保護者に対する助言を継続的に行うものとする。
4 学校は、前項の場合において必要があると認めるときは、いじめを行った児童等についていじめを受けた児童等が使用する( オ )の場所において( カ )等いじめを受けた児童等その他の児童等が安心して教育を受けられるようにするために必要な措置を講ずるものとする。
答えは一番下です。
それでは本番ギリギリまで頑張っていきましょう!最後の粘りが良い結果を出してくれると思います。
★来年受験の方を対象とした『勉強法セミナー』の受付を開始します。
ご不明な点はお気軽にお問い合わせください。
フリーコール 0120-220-731
TEL(福岡校直通)092-716-5533
教員科 担当 石島・伊藤
答え
ア:いじめを受けたと思われる児童等が在籍する学校
イ:当該学校の設置者
ウ:複数
エ:心理、福祉等
オ:教室以外
カ:学習を行わせる