東京アカデミー福岡校
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こんにちは東京アカデミー公務員担当です。
2019年4月の労働基準法改正に伴って、5年間猶予されていた一部の業種にて時間外労働の上限規制が適用されます。
労働基準監督官などの公務員試験の専門科目にも労働法・労働事情が含まれていますのでその内容の一部について触れます。
➀時間外労働の上限規制についてこれまで一部猶予されていた業種にも適用されます。
・工作物の建設の事業(建設業) 年720時間(最長6カ月間) 🏢
・自動車運転の業務(運送業など) 年960時間【特別条項付き36協定を締結した場合】🚚
・医業に従事する医師 年1,860時間【特別条項付き36協定を締結した場合】🏥
・鹿児島県・沖縄県における砂糖製造業 年360時間
なお、上記規制に違反した場合、6ヶ月以下の懲役または30万円以下の罰金が科されます。
詳細はこちらをご確認ください。
また、2024年4月から労働条件明示のルールが改正されます。
②労働条件明示について
・就業場所・業務の変更の範囲の明示
<有期契約労働者に対して>
・更新上限の明示
・無期転換申込機会の明示
・無期転換後の労働条件の明示
詳細はこちらをご確認ください。
これまで時間外労働の規制がなかった労働者の労働環境を整える上では大切な法改正です。
しかし、運送業などでは時間外労働の上限規制が設定されたことで残業が減って運転手の収入が減ることや
荷主側は配送時間や距離を考えて依頼すると金銭的な負担も増える可能性もあります。
今後、どのように解決していくか雇用する側とされる側両方の課題と言えますね。
面接試験でもこうしたルール改正も含めて、社会変化など気になったニュース・時事として聞かれることがありますのでただ知っておくだけでなく自分なりの意見も考えておきましょう。
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