東京アカデミー横浜校
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こんにちは、公務員試験の予備校 東京アカデミー横浜校の公務員試験担当です。
今回は、耳にしたことはあるけど、内容はよく知らないという方が多い「インボイス制度」について解説したいと思います。時事問題としての出題が予想されるのはもちろんのこと、実際に公務員として公務に携わる上で税に関する知識は必須となります。特に国税専門官を受ける方は必須の知識です!複雑な内容ですが、理解できるように努めましょう!
インボイス(適格請求書)制度は、2023年の10月1日より導入される予定の消費税の仕入税額控除に関する制度です。
来月からいよいよ実施されるアツアツな時事ネタですね!
売手が買手に対して、正確な適用税率や消費税額等を伝えることが可能な請求書です。
具体的には、現行の「区分記載請求書」に「登録番号」、「適用税率」及び「消費税額等」の記載が追加された書類やデータをいいます。📚
契機となったのは、2019年10月の消費税引き上げにより、食品などに適用する軽減税率8%と通常の10%の2種類の税率に分かれてしまったことです。どの税率の取引かを正確に把握するため同制度の導入が決まりました。
つまり、インボイス制度を理解するためには、消費税の納付における「仕入税額控除」という仕組みを理解する必要があります。
課税事業者(消費税を納付する義務がある法人、個人事業主)が消費税の納付額を計算する際に、売上にかかっている消費税から、仕入れにかかった消費税を差し引くこと。
【売上げの消費税額 - 仕入れや経費の消費税額 = 納付する税額】となります!
~ここがポイント!!~
ただし、課税売上高が一定額以下の事業者は、申告・納税の義務が免除されてきたことにより、益税問題(消費者が払った消費税が国や自治体に納税されないまま企業等の手元に残ること。)が発生しており、この問題の解消がインボイス制度の目的となっています。
これまで特定期間内の売り上げが1000万円以下の事業者(特に個人事業主)は納税義務が免除されていたため、本制度に反対する動きもあります。
制度についての説明を詳しく進めると、とても長くなりそうなので、これくらいにして要点をおさえた問題にチャレンジし、解説で確認してみましょう!
下記のインボイス制度に関する記述のうち、誤っているものはどれか。
1インボイス発行事業者の登録を受けるかどうかは事業者の任意である。
2買手は仕入税額控除の適用を受けるために、原則として、取引相手(売手)である
インボイス発行事業者から交付を受けたインボイスの保存等が必要となる。
3届出と基準期間の課税売上高が5,000万円以下の事業者は「簡易課税制度」を適用でき、事務負担の軽減を図ることができる。
4インボイス発行事業者の登録を受けたからといって、事業所名等が公表されることはない。
5インボイス制度が導入されることで、最も大きな影響を受けるのは課税売上高が1,000万円に満たない免税事業者である。
【解 答】
1 正しい
任意であるが、買い手が仕入税額控除をするためには、インボイスが必要となる。よってインボイスが発行できない(インボイス発行事業者の登録をしていない)事業者との取引きは敬遠される恐れがある。
2 正しい
3 正しい
適用された場合、消費税の申告に際して、仕入れや経費の消費税額の実額計算やインボイスの保存は不要となる。
4 誤り
登録を受けると国税庁の公表サイトで、登録番号や氏名又は名称等の情報が公表される。
5 正しい
免税事業者との間で取引を行うと、消費税の納税を免除できないため、その代わりに仕入税額控除が受けられる課税事業者との取引を行う事業者が増加することが予測される。よって課税事業者となるためにインボイス発行事業者への登録を実質的に余儀なくされる事業者が発生すると予測される。
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