東京アカデミー仙台校
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みなさん、こんにちは。
東京アカデミー仙台校 高卒・短大卒業程度公務員担当の髙山です。🏔
前回のブログの続編で10月から変更になった暮らしの法改正について紹介していきます。
インターネット上の広告のあり方が変わるかもしれません。
ステマ(ステルスマーケティング)とは…
広告であることを隠して一般の口コミを装い、インターネットやネット交流サービス(SNS)で商品などを宣伝すること。
事業者が自らまたは第三者に依頼するなどして、消費者に商品やサービスの宣伝と気づかれないように宣伝する行為を指します。
ステマが景品表示法の規約対象になります。事業者の広告でもあるにもかかわらず、一般消費者が広告と判別することが困難なものを規制します。※対象事業者にインフルエンサーは含まない。
~ステマの種類~
■なりすまし型…企業が一般人になりすましてレビューを行うこと。
■利益提供秘匿型…インフルエンサーや一般ユーザーに金品を渡していることを隠したうえで広告主の意図に沿ったレビューをさせること。
~広告の表示が不明瞭なものの一例~
■表示が見えづらい
■大量のハッシュタグで埋もれさせる
■動画などの広告表示が一瞬で短すぎる
規制の背景には、インターネット広告費が総広告費全体の43.5%を占め、消費者への影響が大きくなっていることがあります。
たとえ広告であることが表示されていても、そのことが不明瞭な場合は違反となります。
ステマ関する詳細は消費者庁のHPをご覧ください。
一般的に自治体に寄附をした場合には、確定申告を行うことでその寄附金額の一部が控除されますが、ふるさと納税では原則として自己負担額の2,000円を除いた全額が控除の対象となります。
変更点は「5割ルールの適用厳格化」と「返礼品となる熟成肉と精米の原材料に関するルール変更」です。
「5割ルール」とは返礼品の経費率を5割以下にするというものです。現行のルールでも「募集に関する費用」は5割以下と定められていますが、手数料や事務費用を含めていないケースもあるため、10月からはすべて経費の範囲として寄付額の5割以下にするように変更されます。
熟成肉と精米の原材料に関しては「同じ都道府県で生産されたものを原材料とする品物のみを地場産品とする」というルールに変更されます。例えば、海外から輸入した肉をその都道府県内で熟成させただけでは、返礼品にすることはできなくなります。
ふるさと納税についての詳細は総務省のHPをご覧ください。
10月から変更になったことについて2回に分けて紹介しました。
これから二次試験がある方は面接等で質問されるかもしれません。
また、来年以降の一次試験でも問われる可能性がありますので、確認しておきましょう。
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