東京アカデミー難波教室
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みなさんこんにちは。東京アカデミー公務員試験担当です。
2023年10月1日より「インボイス制度」が始まりましたね!
「聞いたことはあるけど…」「結局どういう制度なの?」とお思いの方も多いのでは?
そんな方でも大丈夫!一緒に「インボイス制度」について学んでいきましょう(^▽^)/
まずは予想問題にチャレンジしよう!
下記のインボイス制度に関する記述のうち、誤っているものはどれか。
※解答は記事の最後に記載
1 インボイス発行事業者の登録を受けるかどうかは事業者の任意である。
2 買手は仕入税額控除の適用を受けるために、原則として、取引相手(売手)であるインボイス発行事業者から交付を受けたインボイスの保存等が必要となる。
3 届出と基準期間の課税売上高が5,000万円以下の事業者は「簡易課税制度」を適用でき、事務負担の軽減を図ることができる。
4 インボイス発行事業者の登録を受けたからといって、事業所名等が公表されることはない。
5 インボイス制度が導入されることで、最も大きな影響を受けるのは課税売上高が1,000万円に満たない免税事業者である。
正式名称を「適格請求書等保存方式」という、消費税に関連する制度のことです。
売手が買手に対し、消費税の税率や金額が厳密に記載された適格請求書を発行し、売手・買手の双方がその請求書を保存する制度です。「インボイス」というのは事業者間でやり取りされる消費税等が記載された領収書や請求書のことで、事業者が消費税の納税額を計算する際に必要となるものです。
消費者はインボイス制度の対応は必要ありません。
〈売手〉
売手である登録事業者は、買手である取引相手から求められた時は、インボイスを交付しなければなりません。また、交付したインボイスの写しを保存しておく必要があります。
適格請求書を発行するには、事業者が国税庁に登録する必要があります。この登録した事業者を「適格請求書発行事業者」といいます。
〈買手〉
買手は仕入税額控除の適用を受けるために、原則、取引相手(売手)である登録事業者から交付を受けたインボイスの保存等が必要になります。
2019年の消費税率の引上げに伴い、食料品などに対して軽減税率が導入され、10%と8%の2つの税率が混在することになりました。そのため、正しい消費税の納税額を算出するためにインボイス制度が実施されることになったのです。
また、課税売上高が一定額以下の事業者は、申告・納税の義務が免除されてきたことにより、益税問題(消費者が払った消費税が国や自治体に納税されないまま企業等の手元に残ること。)が発生しており、この問題の解消がインボイス制度の目的ともなっています。
インボイスに対応していない事業者からの仕入れに対して、消費税の「仕入税額控除」を受けることができません。そのため、インボイス未対応の事業者と取引することは、二重課税が発生してしまうため、損ということになります。
仕入税額控除…生産、流通などの各取引段階で二重、三重に税がかかることのないよう、課税売上に係る消費税額から課税仕入等に係る消費税額を控除し、税が累積しない仕組み。
インボイス制度により、インボイスではない請求書では仕入税額控除が受けられなくなります。
・「消費税の控除」の申請に「適格請求書」が必要
・2023年10月以降、取引先から「適格請求書」を要求されるようになる
・「請求書」を発行できる「登録事業者」以外は取引を断られる可能性がある
・交付したインボイスの写しの保存が義務となる
どうでしたか?インボイス制度について、少しは理解できたでしょうか?
今後も最新時事をブログにアップしていきますので、チェックしてくださいね!
【解 答】
1 正しい
任意であるが、買い手が仕入税額控除をするためには、インボイスが必要となる。よってインボイスが発行できない(インボイス発行事業者の登録をしていない)事業者との取引きは敬遠される恐れがある。
2 正しい
3 正しい
適用された場合、消費税の申告に際して、仕入れや経費の消費税額の実額計算やインボイスの保存は不要となる。
4 誤り
登録を受けると国税庁の公表サイトで、登録番号や氏名又は名称等の情報が公表される。
5 正しい
免税事業者との間で取引を行うと、消費税の納税を免除できないため、その代わりに仕入税額控除が受けられる課税事業者との取引を行う事業者が増加することが予測される。よって課税事業者となるためにインボイス発行事業者への登録を実質的に余儀なくされる事業者が発生すると予測される。
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