東京アカデミー青森校
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みなさんこんにちは。東京アカデミー青森校、教採担当の鈴木です👀
みなさんこちらのニュースはご覧になりましたか?
千葉 市原 いじめ問題 第三者委“14件確認” 中学生側「不服」 | NHK | 教育
いじめ問題の対応についてのニュースです。
もしも皆さんが教員になった際、自分の担任しているクラスの中で、あるいは専科として担当しているクラスで、担任していなくてもいじめを発見したらどのように対応しますか?
昨今ではいじめの認知件数が増加し、いじめの手段についても多様になり教員の適切な対応が求められています。
そのため2次試験での面接では聞かれることが多いのではないでしょうか。
そこで今回はいじめへの対応について考えていきましょう!
いじめ防止対策推進法 総則によると、
「いじめ」を「児童生徒に対して、当該児童生徒が在籍する学校(※)に在籍している等当該児童生徒と一定の人的関係にある他の児童生徒が行う心理的又は物理的な影響を与える行為(インターネットを通じて行われるものを含む。)であって、当該行為の対象となった児童生徒が心身の苦痛を感じているもの」と定義すること。
※小学校、中学校、高等学校、中等教育学校及び特別支援学校(幼稚部を除く。)
と定義されています。
つまり、いじめは暴力だけでなく、精神的な苦痛を与える行為もいじめになり、被害側の児童生徒が苦痛と感じるものがいじめになるということです。第三者からみていじめと判断するかどうかではありません!!
①道徳教育等の充実 (未然防止)
②早期発見のための措置 (早期発見)
③相談体制の整備 (早期発見)
④インターネットを通じて行われるいじめに対する対策の推進 (早期発見)
上記が挙げられていました。※1
もちろん上記で上げれられたもの以外にも有効な措置はたくさんあります。
未然防止、早期発見と書きましたが皆さんはその意味の違いは理解していますか?似ているようで違い、それぞれの対策を考えておく必要があります。
未然防止:いじめが起こらないように
早期発見:いじめが起こった時に早く発見できるように
また、いじめを発見した際、どのように対応しますか?
いじめの防止等に関する措置を実効的に行うため、複数の教職員、心理・福祉等の専門家その他の関係者により構成される組織を置くこととしています。※1
教育や指導には不正解というものはありませんが、一人で抱え込み、一人で対応するというのは適切ではありません。一人で抱え込まず上司や同僚に相談・報告し複数人で対応することが適切であるといえます。
※1 いじめの防止等のための基本的な方針(平成25年10月11日文部科学大臣決定(最終改定 平成29年3月14日)) (mext.go.jp)より
このブログを通して少しでもいじめについて適切・不適切な対応が分かり、自分が教員としてどのように対応していきたいか、伝えられるように出来たら幸いです。
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