東京アカデミー京都校
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こんにちは、東京アカデミーの教員採用担当です。
2/15(木)、文部科学省より「全国学力・学習状況調査」の個票データ等の貸与に関する有識者会議(令和5年度第6回)の配付資料が発表されました。
全国学力・学習状況調査の集計結果の活用をより一層推進するため、「『全国学力・学習状況調査』の個票データ等の貸与に係るガイドライン」を「個票データ編」と「匿名データ編」に分割して、利用申出手続、審査基準及び必要な事務処理をそれぞれに適した内容に整理する。
・現行のガイドラインでは、個票データと匿名データを利用する目的について明示的 に整理されていなかったため、個票データの利用目的を「学術研究振興及び施策振興」とし、匿名データの利用目的を「学術研究振興及び施策振興」、「高等教育振興」 と整理する。(現在の運用と変更はない。)
・「教員の指導の下で実施する」「ゼミ、卒業論文作成指導等」など、高等教育振興の内容をより具体的に示す。(→大教室での講義形式の授業は想定しない。)
・これまで規定されていなかった中間生成物を定義する。この際、中間生成物を細かく分類して規定することはせず、貸与データを加工等することにより作成されたものと、幅広く定義する。
・現行のガイドラインでは、適正管理措置を審査基準にのみ規定していたが、「第3 基本原則」に、利用者は適正管理義務が課されることを明示する。
・組織的管理措置を求めるのは、利用場所が所在する機関のみであることを明示する。
・匿名データについては、組織的管理措置は求めないこととする。
・中間生成物についても、個票データ、匿名データと同等に適正管理義務が課されることを明確にした上で、一部の限定的な中間生成物については、利用者が管理運用規定を定めることにより、オンラインでのデータの受け渡しを認める例外を定める。
・一部の限定的な中間生成物のみを取り扱う利用者については、組織的管理措置をとることができない場合であっても、利用を認める例外を定める。
現行のガイドラインでは、利用申出手続の中で規定している複数回複写の禁止について、「第3 基本原則」の技術的管理措置の中で規定する。
・現行のガイドラインでは明示的に規定されていない、大学院生の取り扱いについて、個票データ利用では申出者とはなれず、匿名データでは申出者になれることを明確にする。
・現行のガイドラインでは、施策推進を目的とする利用は公的機関の職員に限定されていたが、学術研究振興目的の申出者と同一の範囲とし、一体的に規定する。
目的に関わらず2年を上限(延長不可)
現行のガイドラインでは利用者の範囲が明示的に規定されていないため、利用者について、個票データについては「申出者になり得る者+大学院生」、匿名データについては「申出者になり得る者(大学院生含む)+学部生」とする。
現行のガイドラインでは、所属機関の過去の実績等を求めていたが、所属機関の実績等は求めないこととする。
現行のガイドラインでは、高等教育振興目的の利用であっても成果の公表を求めて いたが、高等教育振興目的の利用の場合には、成果の公表は求めず、成果について 文部科学省に報告を求めることとする。(公表することを妨げるものではなく、公表する場合には、学術研究振興目的と同様、事前にその内容を文部科学省に報告することとする。)
現ガイドラインと新ガイドラインの違いを確認しておきましょう!
また、新ガイドラインの個票データと匿名データの違いにも注意しておきましょう。
今回のような現場で活用しやすいデータ処理を通して、今後も教育ⅮⅩの更なる動きが期待されるのではないでしょうか。
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