東京アカデミー仙台校
ブログ
こんにちは。教員採用試験対策の予備校=東京アカデミー仙台校の庄子です。
本日は神戸校のブログ記事をご紹介いたします。
3/19(火)に政府は、子どもに接する仕事に就く人に性犯罪歴がないか確認する制度「日本版DBS」創設を盛り込んだ「こども性暴力防止法案」を閣議決定しました。
イギリスの「DBS制度(ディー・ビー・エス Disclosure and Barring Service=前歴開示・前歴者就業制限機構)」を参考にした日本版の制度です。子どもと接する仕事に就く人の性犯罪歴を照会できるシステムの導入を柱とし、こども家庭庁が創設を検討してきました。
学校だけでなく民間の事業者を含め広く、教員や保育などの従事者による性暴力を防止することを義務づけました。
性暴力を防止する手段のひとつとして、事業者に、特定の性犯罪の前科の有無を確認することを義務付け、違反した場合、公表などの対象にするとしています。
前科の確認対象となる事業(例)
義務・・・学校、認可保育所、幼稚園
認定制度・・・学童クラブ、学習塾、スイミングスクール
強制わいせつなどの刑法犯だけでなく、痴漢や盗撮などの条例違反も含みます。
性犯罪歴の確認の対象となる期間は最長で20年。
▽拘禁刑で実刑の場合は、刑の執行終了から20年
▽執行猶予の場合は、裁判の確定日から10年
▽罰金刑の場合は、刑の執行終了から10年
事業者がこども家庭庁に申請
求職者ら本人が戸籍情報などの必要書類を提出(本人も関わる)
↓
照会結果
性犯罪歴なし・・・「犯罪事実確認書」を事業者に交付
性犯罪歴あり・・・本人に事前通知
2週間以内であれば、訂正請求可能
本人が内定辞退ならば事業者には犯罪歴が通知されず申請却下
新規採用者だけではなく、現職も対象です。
犯罪歴が確認された場合は、子どもに接触しない業務に配置転換するなどの対応が求められます。また、事業者には情報を適正に管理する義務が課され、情報を漏えいした場合、罰則が設けられます。
政府は、法案を今の国会に提出し、成立を図る考えです。国会審議を経て成立した場合、公布後2年半以内に施行する方針です。
認定制度の詳細や情報の管理体制、また、現職の人に前科があることがわかった場合の対応などの詳細は、法律の施行までにガイドラインで示すとしています。
こども家庭庁のHPにも法案の詳細が掲載されています。
ぜひご確認ください!
フリーコール:0120-220-731
仙台校:庄子 ①