東京アカデミー仙台校
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こんにちは。教員採用試験対策の予備校=東京アカデミー仙台校の庄子です。
2024年3月26日、文部科学省は学校事故対応に関する指針【改訂版】(令和6年3月)を公表しました。
学校事故対応に関する指針は平成28年3月に策定され、指針を踏まえた取組が各地で進められてきました。
その後、策定から約6年が経過した令和4年3月25日に閣議決定された第3次学校安全の推進に関する計画においては、
・被害児童生徒等及びその家族への配慮した支援が十分に取られていないと考えられる事案があること
・死亡事故に関する国への報告がなされていない事案も見られること
などを指摘した上で、策定当初に想定していた取組について実効性を高める観点から、指針の見直しに向けた検討が開始されることとなりました。
今回は対象対象や報告基準が改訂された項目についてご紹介します。
【初期対応時(事故発生直後~事故後1週間程度)の取組】
学校の設置者への報告対象
・全ての「学校の管理下(本指針においては登下校中を含む)において発生した死亡事故」
・治療に要する期間が30日以上の負傷や疾病を伴う場合等重篤な事故
(重篤な事故には、治療に要する期間が30日以上でなくても意識不明(人工呼吸器を装着、ICUに入る等)の場合や、身体の欠損(歯を含む)・身体機能の喪失を伴う事故等を含む。)
【国への一報】
・死亡事故及び意識不明など児童生徒等の命に関わる重大な事故
上記事故の際は国まで一方する。
<基本調査>
【調査対象(学校の設置者が調査の実施を判断)】
・全ての「学校の管理下(本指針においては登下校中を含む)において発生した死亡事故」
・被害児童生徒等の保護者の意向も踏まえ、学校の設置者が必要と判断した
「治療に要する期間が30日以上の負傷や疾病を伴う場合等重篤な事故」
(重篤な事故には、治療に要する期間が30日以上でなくても意識不明(人工呼吸器を装着、ICUに入る等)の場合や、身体の欠損(歯を含む)・身体機能の喪失を伴う事故等を含む。)
<詳細調査への移行の判断>
ア) 当該学校の教育活動の中に事故の要因があると考えられる場合・事前の安全管理体制に十分でない点が認められる など
イ) 事故発生直後の対応の中に適切ではない点が認められる場合
ウ) 基本調査により、事故の要因が明らかとならず再発防止策が検討できない場合
エ) 被害児童生徒等の保護者の要望がある場合
オ) その他必要な場合
学校現場で繰り返される事故を防止するためにどういった対応が求められるか、
人物試験に向けた回答づくりも意識して読んでおきましょう。
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仙台校:庄子 ①