東京アカデミー池袋校
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こんにちは 😀
東京アカデミー池袋校の国試担当です🍉
今日は、保健機能食品についてご紹介していきたいと思います!!
スーパーやドラックストアなど、今や様々なところにあふれている健康食品。
健康食品と総称して言うことが多いですが、厳密には、表示できる内容や販売までの許可の方法によって、
様々な種類に分けることができます。
試験にも4年連続で出題されていますので、しっかり区別できるようにしましょう✨
保健機能食品 | |
特定保健用食品(トクホ) | 消費者庁長官の個別審査と許可が必要。 特定の保険の目的が期待できる旨の表示が可能 例「コレステロールの吸収を抑える」 「お腹の調子を整える」 |
栄養機能食品 | 基準値を満たしていれば、栄養成分の機能を表示できる。 例「鉄は、赤血球を作るのに必要な栄養素です。」 |
機能性表示食品 | 消費者庁長官に届け出が必要。個別審査は不要。 例「睡眠の質向上」 |
特別用途食品 | |
病者用食品 | 低たんぱく質食品 アレルゲン除去食品など |
妊産婦、授乳婦用粉乳 | |
乳児用調整乳 | 乳児用調製粉乳 乳児用調製液状乳 |
えん下困難者用食品 | えん下困難者用食品 とろみ調整用食品 |
特定保健用食品(トクホ) |
第38回
58 特別用途食品および保健機能食品に関する記述である。最も適当なのはどれか。1 つ選べ。
⑴ 特別用途食品(とろみ調整用食品)は、特別用途食品の類型である病者用食品の 1 つである。
⑵ 栄養機能食品は、特別用途食品の 1 つである。
⑶ 特定保健用食品(規格基準型)は、規格基準を満たせば国の許可は不要である。
⑷ 機能性表示食品は、安全性や機能性の根拠に関する情報を厚生労働省に届け出る必要がある。
⑸ 機能性表示食品の対象には、生鮮食品が含まれる。
正答(5)
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