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今回は、学校の出席停止および児童の自殺数に関するデータをみていきます。大まかな状況を把握しておきましょう。
小学校及び中学校で、性行不良であって他の児童生徒の教育に妨げがあると認める児童生徒があるときは、市町村教育委員会は、その保護者に対して、児童生徒の出席停止を命ずることができるとされています(学校教育法第35条、第49条)。この出席停止の制度は、本人に対する懲戒という観点からではなく、学校の秩序を維持し、他の児童生徒の義務教育を受ける権利を保障するという観点から設けられています。
2022(令和4)年度中に公立小・中学校で出席停止の措置がとられた総件数は5件である(中学校4件)。ここ数年は増減を繰り返しており、2020(令和2)年度の4 件からは横ばいとなっています。
2022(令和4)年度の出席停止の理由(複数回答可)は、「暴力行為」(5件)、「授業妨害」(2件)、「いじめ」(1件)となっている。ただ、出席停止そのものの件数がそれほど多くなく、必ずしも一定の傾向を示すわけではないことも確認しておく必要があります。
また、出席停止の期間は、「4〜6日」が2件、「1〜3日」が1件、「7〜13日」が1 件、「21日以上」が1件と続いているが、これも年により様々であり、経年での傾向を表すものではありません。
2022(令和4)年度調査における、学校から報告のあった国・公・私立の小・中・高等学校の児童生徒の自殺者は411人であり、前年度(368人)より増加しています。自殺した児童生徒が置かれていた状況として最も多いのは「不明」で255人(62.0%)となっています。「不明」は「周囲から見ても普段の生活の様子と変わらず、特に悩みを抱えている様子も見られなかった」等を意味しており、この状況が最も多い例年の傾向としてその他の状況については、経年で同じ傾向を示すわけではない。なお、自殺した児童生徒が置かれていた状況として「いじめの問題」があった児童生徒は5人(1.2%)となっています。
児童生徒の自殺の状況
(文部科学省「令和4年度児童生徒の問題行動・不登校等生徒指導上の諸課題に関する調査結果について」より作成平成18年度からは国私立学校、平成25年度からは高等学校通信制課程を追加して調査。)
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