東京アカデミー大阪校
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東京アカデミー大阪校、公務員金曜日担当です!
今回は今ニュースで大々的に取り上げられている「兵庫県知事不信任案決議」について。
そもそもどのようにこの「不信任案決議」は可決されるのか。
皆さんはご存じですか?
時事知識は公務員試験(特に人物試験)でよく問われますが、
ニュースをただ「見聞きする」だけではなく、
そこから「何故?」「どうして?」の疑問を持つように常日頃意識してみてくださいね!
それでは以下、地方自治体に於ける「不信任案決議」についての解説です!
地方自治法178条では、
地方議会の議員の3分の2以上が出席し、4分の3以上が賛成すると不信任決議ができるとあります。
※ちなみに今回の兵庫県知事不信任案については、県議員全員が「辞職」を要求する予定です。
そして不信任案決議が可決された場合、
首長は辞職を決断するか、または10日以内に議会を解散することができます。
解散の場合は、解散後の初めての議会で3分の2以上の議員が出席し過半数が賛成し、
再び不信任決議され通知があった場合、首長は失職するという規定があります。
「不信任案決議」の可決は、そのまま100パーセント首長の失職には繋がらないんですね!
ちなみにこの不信任案は9/19に提出予定です。
今後兵庫県知事がどのような決断をするのか、今後も要注目ですね。
それではまた来週!