東京アカデミー長崎校
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こんにちは、東京アカデミー長崎校教員採用担当です。
昨年、文部科学省から発表がありましたが、小学校・中学校における不登校児童生徒数は過去最多の299,048人(小学校105,112名 中学校193,936名)を記録しています(令和4年度)。
また、小学校・中学校における不登校児童生徒のうち、「90日以上欠席している児童生徒数」、「学校内外で相談・指導等を受けていない児童生徒数」もそれぞれ165,669名、114,217名と過去最多を記録しており、文部科学省も「誰一人取り残されない学びの保障に向けた不登校対策」(COCOLO プラン:令和5年3月)を取りまとめ、不登校児童生徒への支援を進めています。
今後も増えることが予想される中、今回、8月9日の中央教育審議会初等中等教育分科会の中で、不登校児童生徒への支援の一つとして「欠席中に行った学習の成果の成績評価に係る法令改正」が議題に挙がりました。
・学校に通うことができなくとも、教育支援センターや民間団体等の学校外の機関や自宅等で学習を続けている不登校児童生徒の努力を評価し、社会的自立を後押しすることは重要であり、これまでも、「不登校児童生徒への支援の在り方について」(令和元年10月初等中等教育局長通知)において、我が国の義務教育制度を前提としつつ、一定の要件を満たす場合に、不登校児童生徒が学校外の機関や自宅等で行う学習の成果を成績に反映できることとしてきた。
・ 近年の不登校児童生徒の急増を受け、「誰一人取り残されない学びの保障に向けた不登校対策(COCOLOプラン)」(令和5年3月)において教育支援センターや自宅等での学習が成績に反映されるようにすることが明記され、「経済財政運営と改革の基本方針2023」(令和5年6月閣議決定)においても、教室外の学習成果の成績反映を促すための法令上の措置を行うこととされていることを踏まえ、不登校児童生徒の努力の成果の適切な評価を促進し、誰一人取り残されない学びの充実を一層推進するため、令和元年の通知の内容を法令上明確化するもの。
学校教育法施行規則の一部改正
義務教育段階の不登校児童生徒について成績評価を行うにあたっては、文部科学大臣が定める要件の下で、不登校児童生徒が欠席中に行った学習の成果を考慮することができることを法令上に規定。
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教員科 担当 内田