東京アカデミー福岡校
ブログ
こんにちは、福岡校 教務スタッフです♪
秋を感じられる日が増えましたが、気温差があり、免疫が低下しやすい時期ですので、体調管理に気をつけましょう。
本日は、『日本国憲法』の勉強法について取り上げました。
福岡県・福岡市・北九州市の教養試験では、例年、日本国憲法の条文から重要語句の穴埋め問題が出題されています。
しっかり対策し、確実に正解できる問題にしましょう!
『日本国憲法』は、全部で103条あります。
憲法の規定は、主に国民の権利や自由を定めた「人権」に関するもの(1条~40条)と、
立法府などの仕組みや権限といった「統治機構」に関するもの(41条~103条)の二つに分類されます。
この中で、どのような条文から出題され、どのようなキーワードが鍵となるのか等、傾向を把握しておくことで効率よく対策することができます。
いくつか例を挙げてみます。
・第12条 この憲法が国民に保障する自由及び権利は、国民の不断の努力によつて、これを保持しなければならない。又、国民は、これを濫用してはならないのであつて、常に公共の福祉のためにこれを利用する責任を負ふ。
・第96条 この憲法の改正は、各議院の総議員の三分の二以上の賛成で、国会が、これを発議し、国民に提案してその承認を経なければならない。この承認には、特別の国民投票又は国会の定める選挙の際行はれる投票において、その過半数の賛成を必要とする。
⇒『公共の福祉』『三分の二以上』『過半数』といったキーワードが重要になります。
また、『教育基本法』と関連のある条文もあります。
『教育基本法』 第4条 すべて国民は、ひとしく、その能力に応じた教育を受ける機会を与えられなければならず、人種、信条、性別、社会的身分、経済的地位又は門地によって、教育上差別されない。
2 国及び地方公共団体は、障害のある者が、その障害の状態に応じ、十分な教育を受けられるよう、教育上必要な支援を講じなければならない。
3 国及び地方公共団体は、能力があるにもかかわらず、経済的理由によって修学が困難な者に対して、奨学の措置を講じなければならない。
⇒これは 憲法26条に規定されている「教育を受ける権利」を 憲法14条第1項の 「法の下の平等」に 即して具体化したものだとわかります。
すべてを丸暗記しようとせず、重要なキーワードや教育に関する他の資料と関連付けて勉強することがポイントになります。
2025年夏受験に向けて、効率よく対策をしていきましょう!
ご不明な点はお気軽にお問い合わせください。
フリーコール 0120-220-731
TEL(福岡校直通)092-716-5533
教員科 担当 河本・大西