東京アカデミー大阪校
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こんにちは!公務員金曜担当です!
さて、今回からは「今年可決された新法案」について特集していきます!
第一弾は「児童対象性暴力防止法」について、確認していきましょう!
◆基礎知識
「児童対象性暴力防止法」…今年6月19日の参院本会議で、全会一致で可決、成立しました。
「日本版DBS」の創設を盛り込んだもので、子どもと接する仕事に従事する人々が対象です。
「DBS」とは、性犯罪歴などの犯罪歴をチェックする制度です。
◆目的・義務
子どもへの性加害を減らし、子どもたちを守ることを目的としています。
学校や保育所、児童養護施設に対し、犯罪歴の確認や職員研修などを義務付けます。
◆意義
第一に、子どもの安全確保が挙げられます。
教育や福祉の現場では、安心感、信頼感の向上につながります。また、犯罪の抑止や再発防止にも寄与します。
◆日本版DBSの仕組み
学校などが、こども家庭庁を通じて法務省に申請し、犯罪の有無を示した「確認書」を交付。
犯罪歴は、警察や司法機関との連携で確認されます。プライバシー保護のため、慎重に行われます。
確認された場合、就業希望者は採用せず、現職の教員らは子どもと接しない仕事へ配置転換するといった対応を求めます。
本人に事前通知された段階で内定辞退や退職をすれば、確認書は交付されません。
(※詳細は今後定められていきます。)
学習塾やスポーツクラブなどは任意の対象。認定を受けた事業者に限り、性犯罪歴の確認を義務付けます。
一方、個人事業主のベビーシッターや家庭教師らは認定制度の対象外です。
◆照会できる内容
照会できる性犯罪は、不同意性交等罪などのほか、痴漢や盗撮を取り締まる都道府県の迷惑防止条例違反を含みます。
一方、下着などの窃盗罪やストーカー規制法違反は照会できません。