東京アカデミー仙台校
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みなさん、こんにちは。
東京アカデミー仙台校 高卒・短大卒程度公務員担当の髙山です。🏔
今回の時事対策は11月施行される改正法について紹介していきます。
・自転車運転中のスマートフォン使用等の「ながら運転(ながらスマホ)」の罰則が強化されます。
「ながらスマホ」をしながらの運転は6ヵ月以下の懲役または10万円以下の罰金が科されます。
・自転車の酒気帯び運転の罰則の強化されます。
3年以下の懲役または50万円以下の罰金が科されます。また、酒気帯び運転を助長する行為(飲酒後に運転を提唱する行為など)も罰則対象とな ります。
また、上記以外にも自転車運転で禁止されていること
・傘さし運転(5万円以下の罰金等)
・イヤホンやヘッドフォンを使用するなどして安全な運転に必要な音又は声が聞こえない状態での運転(5万円以下の罰金)
・2人乗り(5万円以下の罰金。都道府県公安委員会規則の規定で認められている場合を除く。)
・並進運転(2万円以下の罰金又は科料。「並進可」の標識があるところを除く。)
詳細は警視庁HPをご覧ください。
フリーランス保護新法は、フリーランスの労働環境を保護し取引における地位を安定させるための法律です。
これまでフリーランスは、労働法による保護が限定的だったが、近年働き方の多様化が進み、フリーランスも一般的になってきたことから導入されることになった。
・個人事業主として働くフリーランスの権利保護を目的としている。
・取引条件や業務内容を書面、電子データで明示することが義務化されている。
・企業は契約内容の明示が事務化され、報酬は業務完了後の60日以内に支払う必要がある。
・ハラスメント防止対策や業務内容の条件の明確表示も義務付けられる。特に育児や介護の事情に配慮した対応が求められる。
・フリーランス…業務委託の相手方である事業者で、従業員を使用しないもの
・発注事業者…フリーランスに業務委託する事業者で、従業員を使用するもの
詳細は厚生労働省のHPをご覧ください。
これらの改正は、安全と労働環境の向上を目指すためのもので、今後の法令順守が重要となります。
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東京アカデミー仙台校 髙山②