東京アカデミー仙台校
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みなさん、こんにちは。
東京アカデミー仙台校 高卒・短大卒程度公務員担当の髙山です。🏔
先日のブログで少し道路交通法の改正について触れましたが、今回は自転車を運転する際の違法行為や罰金についても紹介していきます。
はじめに11月1日より改正された点について紹介します。
★ながら運転
スマートフォンなどを手で保持して、自転車に乗りながら通話する行為、画面を注視する行為が新たに禁止され、罰則の対象となりました。
ただし、停止中の操作は対象外です。
違反者は、6月以下の懲役または10万円以下の罰金
また、交通の危険を生じさせた場合は、1年以下の懲役または30万円以下の罰金になります。
★酒気帯び運転
自転車の酒気帯び運転のほか、酒類の提供や同乗・自転車の提供に対して新たに罰則が整備されました。
違反者は、3年以下の懲役または50万円以下の罰金
自転車の提供者は、3年以下の懲役または50万円以下の罰金
酒類の提供者・同乗者は、2年以下の懲役または30万円以下の罰金になります。
改正法の詳細は警視庁のHPをご確認ください。
●信号無視・・・・・・3月以下の懲役または5万円以下の罰金
●一時停止違反・・・・3月以下の懲役または5万円以下の罰金
●通行の禁止等・・・・3月以下の懲役または5万円以下の罰金
●左側通行等・・・・・3月以下の懲役または5万円以下の罰金
●ながらスマホ・・・・6月以下の懲役または10万円以下
●酒気帯び運転・・・・1年以下の懲役または50万円以下
●踏切侵入違反・・・・3月以下の懲役または5万円以下の罰金
●安全運転義務違反(傘さし運転・イヤホン等使用運転・無灯火運転など)・・・3月以下の懲役または5万円以下の罰金
などがあります。
自転車を使用する方も多くいると思います。
自転車の運転は、自動車やバイクの運転同様に、自分の命だけでなく他人の命にもかかわる重大な事故を起こす可能性もあります。
日頃自転車を使用している方は今一度自分の運転は違反のや罰則の対象になっていないか改めて確認しましょう。
警視庁HPに記載している「自転車のルール」を再確認しましょう。
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東京アカデミー仙台校 髙山②