東京アカデミー秋田校
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時事対策として、11月に施行される改正法をご紹介します。
罰則の強化
・自転車運転中のスマートフォン使用等の「ながら運転(ながらスマホ)」の罰則が強化されます。
「ながらスマホ」をしながらの運転には、6ヵ月以下の懲役または10万円以下の罰金が科されます。
・自転車の酒気帯び運転の罰則が強化されます。
3年以下の懲役または50万円以下の罰金が科されます。
・酒気帯び運転を助長する行為(飲酒後に運転を提唱する行為など)も罰則対象となります。
このほかの禁止行為
・傘さし運転(5万円以下の罰金等)
・イヤホンやヘッドフォンを使用するなどして、安全な運転に必要な音または声が聞こえない状態での運転(5万円以下の罰金)
・2人乗り(5万円以下の罰金。都道府県公安委員会規則の規定で認められている場合を除く)
・並進運転(2万円以下の罰金又は科料。「並進可」の標識があるところを除く)
詳しくは警視庁のHPをご覧ください。
フリーランス保護新法は、フリーランスの労働環境を保護し、取引における地位を安定させるための法律です。
これまで、フリーランスは労働法による保護が限定的でしたが、近年の働き方の多様化に伴い、
フリーランスが一般的になってきたことから導入されることになりました。
・個人事業主として働くフリーランスの権利保護を目的としている。
・取引条件や業務内容を書面または電子データで明示することが義務化されている。
・企業は契約内容の明示が事務化され、報酬は業務完了後の60日以内に支払う必要がある。
・ハラスメント防止対策や業務内容の条件の明確な表示も義務づけられる。特に、育児や介護の事情に配慮した対応が求められる。
・フリーランス:業務委託の相手方である事業者で、従業員を使用しないもの。
・発注事業者 :フリーランスに業務委託する事業者で、従業員を使用するもの。
詳しくは厚生労働省のHPをご覧ください。
以上の改正は、安全と労働環境の向上を目指すためのものですので、今後の法令順守が絶対となります。
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