東京アカデミー神戸校
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みなさんこんにちは。
公務員試験の予備校、東京アカデミー公務員担当です。
11月1日から自転車に関する法律が変わったことはご存知でしょうか?
懲役:なし → 6ヵ月以下(手に持って通話等)、1年以下(事故等の危険時)
罰金:なし → 10万円以下(手に持って通話等)、30万円以下(事故等の危険時)
具体的には、携帯電話を使用しながら自転車を運転して事故を起こすなどの危険を生じさせた場合、1年以下の懲役または30万円以下の罰金、危険を生じさせなくても携帯電話を手に持ちながら通話や画面を注視した場合、6か月以下の懲役または10万円以下の罰金が科されます。
1. 携帯電話を使いながら自転車を運転する「ながら運転」を禁止し、罰則を設ける。
2. 罰則の対象外であった自転車での「酒気帯び運転」に罰則を設ける。
3. 自転車と勘違いされやすい、電動モーターとエンジンで動く二輪車についても、自転車と同じ扱いではなく、バイクやオートバイに該当すると明確化されます。
今回の法改正をきっかけに、警察は啓発活動も含めて自転車の運転について重点的に取り締まることが想定されます。皆さんも交通ルールや違反内容などをしっかり理解して安全運転を心がけましょう!