東京アカデミー大阪校
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こんにちは~!
公務員試験金曜日担当です。
今回は皆苦手!「政治」の分野から、
「公職選挙法」についてお話したいと思います。
公職選挙法とは、公職に関する定数と選挙方法について定めた法律で、
昭和25年に新法として制定されました。
公職選挙法が適応される「公職」の範囲については、
以下が挙げられます。
①衆議院議員
②参議院議員
③地方公共団体の議員・首長
※ちなみに今話題の「兵庫県知事選挙」は③に当たりますね!
公職選挙法では選挙にまつわる様々な取り決めを制定している為、
すべての条文を把握することは至難の業です。
ですので、今回はざっくりと大きな枠組みで構成の全体を理解しましょう。
・選挙権および被選挙権
・選挙に関する区域
・選挙期日
・投票および開票
・選挙運動
この構成要素の中でも特に「ややこしい」のが「選挙運動」についての記載です。
それでは~…以下の状況に於いて、何処が公職選挙法に「違反」しているでしょうか?
【例題】
現職の衆議院議員である東アカ太郎さんは、自身の選挙区内に住居を構える友人のデミーナさんの結婚式に出席し、受付窓口にてご祝儀を手渡しました。
そこで東アカ太郎さんは、デミーナさんは再来月に出産予定であることを
知らされます。
太郎「もうすぐお子さんが産まれるんだってね!」
デミ「そうなの。私も伴侶も初めてのことなので、とっても緊張していて」
太郎「産まれたら是非、連絡を頂戴!出産祝いをさせてね。」
デミ「まぁ、そんなお気遣いなく。」
後日、デミーナさんは元気な赤ちゃんを無事出産しました。
その連絡を受けた東アカ太郎さんは、現金やギフト券では公職選挙法に抵触するおそれがあったため、
カタログギフトを郵送しました。
とうでしょうか?
正解が解りました?
正解は
「カタログギフトを郵送しました」
の部分です!
【解説】
・公職選挙法第199条では、現職の政治家や候補者が選挙区内の有権者に
寄付をすることを禁止しています。
ここでいう寄付とは「出産祝い」や病気の「お見舞い」も含まれますが、
その一方である程度の「ご祝儀」「ご香典」に関しては処罰の対象にならないとしています。
政治に関する問題は、公務員試験でも頻出の科目です。
法令や条文を丸暗記するのではなく、このように状況設定を仮定して学習を進めていくと
意外と知識の定着にもつながりますよ。
是非、お試しを!
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