東京アカデミー東京校
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みなさんこんにちは。
東京校教採チューターの後藤です。
皆さん、今週初めの教員採用試験第二回全国公開模試はいかがでしたでしょうか。
おそらく、一喜一憂していらっしゃるのかなと思います。
それぞれ初見で解けなかったり、何度も確認しているけれど解けなかったり、はたまたまぐれで解けたという問題もあったかもしれません。
模試は自分の現在地を認識する良い機会であるとともに、これから先につなげていく一つの指標でもあります。
そのため、模試で間違えた箇所、分かっていなかったけれどもまぐれで正答した問いについてはもう一度細かく復習していただけたらと思います。
さて、今回は教育時事について、特に国の流れとして本年度改正された法律について取り扱いたいと思います。
本年度改正したり、施行が決まったりした教育関係の法律はいくつもあります。その中でも、児童虐待にフォーカスして、セサミやセサミには載っていない法律をもとに話させていただけたらなと思います。
まず、2019年6月に児童虐待防止法が改正され、親は「児童のしつけに際して体罰を加えてはならない」とするとともに、児童福祉施設の施設長らによる体罰も禁止することとしました。
体罰の範囲については厚生労働省が今後指針で定めることとなっています。
また、児童相談所内に、子供を一時保護する<介入>担当と保護者支援をする担当の職員を区別し、介入の効果を増強しました。
なお、児童虐待は①身体的虐待➁性的虐待③ネグレクト④心理的虐待であり、保護者がその看護する児童に対して行うものを指しています(児童虐待防止等に関する法律第二条)。
一方、学校の教職員は児童虐待の早期発見に努めなければならないとともに、児童及び保護者に対して児童虐待の教育又は啓発に努めなければならない+児童虐待を受けたと思われる児童を発見した場合(確証が無くとも)は市町村・福祉事務所・児童相談所に通告しなければならないとされています≪守秘義務違反には当たらない≫。
その後、市町村などが児童の安全確認を行うとともに、都道府県知事が保護者に出頭を求めたり、保護者がそれに応じない場合は立ち入り調査を職員にさせることができたりします。
なお、それもまた保護者が否定した場合には再出頭要求を行うことができ、更に拒否した場合には裁判所が発行する許可状をもとに居所に臨検を行うこともできます。
これらの段階の中で、児相は児童の一時保護を行ったり、保護した児童に対して虐待を行ったとされる保護者が面会を要求した場合にも面会又は通信の全部または一部を制限することができたりするとしています。
(流れ復習:通告➡出頭要求➡立ち入り調査➡再出頭要求➡臨検)
加えて、児童相談所の設置義務は都道府県にあり、児相の職員は都道府県知事の補助機関の職員であるとも規定されています。
さらに、児相の施設内部には、児童を一時保護することができる施設を設けることが義務となっています。(以上、児童虐待の防止などに関する法律・児童福祉法・日本経済新聞より抜粋)
最後に、「児童虐待防止対策に係る学校等及びその設置者と市町村・児童相談所との連携の強化について」 (平成 31 年 2 月 28 日 初等中等教育局長等通知)と「学校・教育委員会等向け 虐待対応の手引き 文部科学省 令和元年5月9日」において、教職員、教育委員会等は、虐待を受けたと思われる幼児児童生徒について通告したことや児童相談所や市町村との連絡内容等を、その保護者に対してであれ漏らしてはいけないこととなりました。こちらは保護者であっても情報を漏らさないという観点が明記されており非常に重い内容になっていますので一度ご確認ください。
➡https://www.mext.go.jp/a_menu/shotou/seitoshidou/1414499.htm
(引用元:文部科学省HP、児童虐待防止対策に係る学校等及びその設置者と市町村・児童相談所との連携の強化についてより)
➡https://www.mext.go.jp/a_menu/shotou/seitoshidou/1416474.htm
(引用元:文部科学省HP、学校・教育委員会等向け虐待対応の手引きより)
それではまた。