東京アカデミー東京校
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皆さんこんにちは。東京校教員採用チューターの後藤です。
現下の状況では、学校再開のめどについてどの自治体も難しい判断を迫られていると思われます。
公立の教育諸学校等の決定とは異なり、いくつかの私立大学は既に新学期の予定として4月中は休講とし、
5月から講義を開始するとの決定を下しているところもあるそうです。
公立の学校はどのように推移してくのか、非常勤講師の先生はもとより、まだ学校現場に参入していない学生の皆さんも注視する必要があるかと思われます。
このように、生徒が登校しない日もまた教員は学校へ通勤しています。
今回は、教員の働き方について昨今の移り変わりを見ていきたいと思います。
そもそも教員の超過勤務はずっと昔から問題になっており、残業代も4%と予め支給額が決められています。
そして日本の教員の勤務時間がOECD加盟国のうち最長であり、昨年発表されたTALIS2018においては、
勤務時間が週平均56時間(中学校)で参加国の平均である38時間を圧倒して超えています。
これらの現状に対して、文部科学省では【働き方改革】を進めて教員の人間性と創造性を高めて、効果的な教育活動を行うことができるよう努めています。
そのため中教審等においても幾度も議論がなされ、その結果、
①「新しい時代の教育に向けた持続可能な学校指導・運営体制の構築のための学校における働き方改革に関する総合的な方策について(答申)
(第213号)平成31年1月25日 中央教育審議会」
②「公立学校の教師の勤務時間の上限に関するガイドライン 平成31年1月25日 文部科学省」
③「学校における働き方改革に関する取組の徹底について(平成31年3月18日付 各都道府県知事・教育委員会教育長等宛事務次官通知)」
④「公立の義務教育諸学校等の教育職員の給与等に関する特別措置法の一部を改正する法律案(2019年10月18 閣議決定)」
という、主に四つの資料が出されました。
内容(①~④)
「超勤4項目(1.の実習に関する業務 2.学校行事に関する業務 3.教職員会議に関する業務 4.非常災害等のやむを得ない場合の業務)」
以外の自主的・自発的な勤務も含め、外形的に把握することができる在校時間を対象とすることを基本とします。
(所定の勤務時間外に自発的に行う自己研鑽の時間その他業務外の時間については、自己申告に基づき除く)
(例):夏休み期間のプール指導、 勝利至上主義の早朝練習の指導、内発的な研究意欲がない形式的 な研究指定校としての業務、運動会 等の過剰な準備 )
また、実際より短い虚偽の時間を記録に残したり、残させたりすることを禁じています。
最後に、「学校における働き方改革に関する取組の徹底について(平成31年3月18 日付各都道府県知事・教育委員会教育長等宛事務次官通知)」においては、
学校及び教師が担う業務の明確化・適正化を目指し、他の主体への対応の要請、教師以外の担い手の確保、業務のスクラップ・アンド・ビルドにより負担を軽減し、
必要性の低い業務を思い切って廃止することとしています。
さらに、これまで学校・教師が担ってきた14の業務の在り方に関する考え方に基づいて必要な取組の実施をします。
この通り、働き方改革に関する数多くの資料が出ていますので、是非一度ご確認ください。