東京アカデミー東京校
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みなさんこんにちは。東京校教員採用チューターの後藤です。
4月から新型コロナウイルスの状態によって、各公立学校は通常運転で始まる所が多そうですね。
教員採用試験において教育法規に関する問題は必出です。
とりわけ日本国憲法、または教育基本法からの出題は、教職教養の第一問目に設置されている可能性が非常に高いです。
東京都の教職教養においては、上述した二つの法律はその文言が問われるだけではなく、
これを基にしてつくられた法律や判例まで勘案して出題されます。
そのため、試験本番までにそのレベルまで一度目を通しておくと、
そもそも知らないから答えることができない、という状態を避けることができると思われます。
本日は教育基本法の判例の部分を取り上げていきたいと思います。
教育基本法は第十八条までしかないため関連する判例は「教育小六法」に掲載されているものでしたら小一時間あれば読了できます。
東京アカデミー東京校の本棚に『教育小六法』を置いておきますので、是非ご覧下さい。
例えば、教育基本法第四条では教育の機会均等について、6つの判例が主にあるとされています。
ただ十八条分それぞれに多くの判例がある訳ではなく、
判例が無いものも多いため目を通すべき判例は数がそこまで多くないので安心してください(笑)
例としていくつかの判例をこの場に載せさせていただきます。
① 第十四条(政治教育)に関する判例
生徒の政治的自由を不当に抑圧することがあってはならないため、
生徒の政治的集会やデモ参加を一律に禁止することはできない(大阪地判昭四・四・一六)、とされています。
② 第十五条(宗教教育)に関する判例
社会科その他、初等・中等教育における宗教の取扱いについて、
学校が主催して、礼拝や宗教的儀式・採点に参加する目的をもって神社・寺院・教会等の宗教施設を訪問してはならない
(次官通達昭二四・十・二五文初庶一五二)、とされています。
③ 第一六条(教育行政)に関する判例
教育行政機関が法律を運用する場合「不当な支配」とならないように拘束を受けますが、
それは限定的であると言え、教育に対する行政権力の介入は許容される目的が必要かつ合理的であれば、
たとえ教育の内容・方法であっても禁止されない(東京地判昭四七・三・二四など多数の裁判例より)、されています。
この通り、教採でそのまま使用され、一見すると案外誤ってしまいそうな内容が判例として存在します。
再度になりますが、東京校の本棚(各教科の学習指導要領解説のある本棚横)に『教育小六法』があるので是非一読してみてください。
それではまた。