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こんにちは。教員採用試験の予備校=東京アカデミーの福井です。
本日は、教職教養と人物対策に出題されやすい、いじめ・不登校について紹介していきます。
文部科学省「平成30年度児童生徒の問題行動・不登校等生徒指導上の諸課題に関する調査結果について」
より、いじめの認知件数543,993件(前年度414,378件)あり、すべての校種で増加しております。
また、不登校の生徒数は、
小・中学校の合計で164,528人(前年度144,031人)、
高等学校は52,723人(前年度49,643人)となり、いずれの校種でも増加傾向にあります。
皆さんは、この現実をどう受け止められますか?
まず、いじめの定義を確認しておきましょう。
2013年6月に制定された、「いじめ防止対策推進法」によると、第2条第1項において
「児童等に対して、当該児童等が在籍する学校に在籍している当該児童等と一定に人的関係のある他の児童等が行う
心理的又は物理的な影響を与える行為(インターネットを通じて行われるものを含む。)であって、
当該行為の対象となった児童等が心身の苦痛を感じているもの」となっています。
その中でも、「いじめにより当該学校に在籍する児童等の生命、心身又は財産に重大な被害が生じた疑いが
あると認めるとき」あるいは「いじめにより当該学校に在籍する児童等が相当の期間学校を欠席することを余儀なくされている疑いがあると認めるとき」を
「重大事態」と位置づけ、適切な方法により、事実関係を明確にするための調査を行うこと、
その調査結果をいじめを受けた児童生徒及びその保護者に対し、必要な情報を適切に提供するものとすることを求めています。(第28条)
同様に不登校の定義も、確認しておきましょう。
「年度間に連続又は断続して30日以上欠席した児童生徒のうち、何らかの心理的、情緒的、身体的、あるいは社会的要因・背景により、
児童生徒が登校しないあるいはしたくともできない状況にある者(ただし病気や経済的理由による者を除く)」となっています。
不登校については、不登校問題解決の目標が、学校に登校するという結果だけではなく、
子どもたちの将来的な「社会的自立」であること、
また、「心の問題」のみならず「進路の問題」として捉えることが重要であることが示されました。
しかし、不登校児童生徒数が改善されず、不登校の「その行為」を「問題行為」と判断してはならないとしました。
その後、「義務教育の段階における普通教育に相当する教育の機会の確保等に関する法律」が出され、
その中で、「不登校児童生徒が行う多様な学習活動の実情を踏まえ、個々の状況に応じた必要な支援」
「不登校の児童生徒が安心して教育を受けられるよう、学校における環境の整備」が定められました。
また、文部科学大臣が「義務教育の段階における普通教育に相当する教育の機会の確保等に関する基本方針をを策定し、
その後、文部科学省が「不登校児童生徒への支援の在り方について(通知)」をまとめました。
尚、上記通知については、学校現場において、目に触れる機会も多くなる資料になりますので、一度目を通しておくと良いと思います。
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