東京アカデミー東京校
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こんにちは。教員採用試験の予備校=東京アカデミーの福田です。
さて、受験生の皆さんもご存知通り、新型コロナウイルスに感染拡大に伴い、全国の多くの学校が休業中です(4/22時点で幼稚園・小中学校・義務教育学校・高校・中等教育学校・特別支援学校・専修学校高等課程の合計で91%)。
教員採用試験では試験年の春頃の時事でも出題されますので、新型コロナに関連して学校感染症とその対応は、今年どこかで出題されてもおかしくありません。
学校感染症とは、学校保健安全法施行規則第18条に定められた「学校において予防すべき感染症」のことです。
学校保健安全法施行規則 第3章 感染症の予防
(感染症の種類)
第18条 学校において予防すべき感染症の種類は、次のとおりとする。
① 第1種 エボラ出血熱、クリミア・コンゴ出血熱、痘そう、南米出血熱、ペスト、マールブルグ病、ラッサ熱、急性灰白髄炎、ジフテリア、重症急性呼吸器症候群(病原体がベータコロナウイルス属SARSコロナウイルスであるものに限る。)、中東呼吸器症候群(病原体がベータコロナウイルス属MERSコロナウイルスであるものに限る。)及び特定鳥インフルエンザ(感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律(平成10年法律第114号)第6条第3項第6号に規定する特定鳥インフルエンザをいう。次号及び第19条第2号イにおいて同じ。)
② 第2種 インフルエンザ(特定鳥インフルエンザを除く。)、百日咳せき、麻しん、流行性耳下腺炎、風しん、水痘、咽頭結膜熱、結核及び髄膜炎菌性髄膜炎
③ 第3種 コレラ、細菌性赤痢、腸管出血性大腸菌感染症、腸チフス、パラチフス、流行性角結膜炎、急性出血性結膜炎その他の感染症
2 感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律第6条第7項から第9項までに規定する新型インフルエンザ等感染症、指定感染症及び新感染症は、前項の規定にかかわらず、第1種の感染症とみなす。
同規則第19条には、出席停止の期間の基準も定められています。
細かい知識までは求められないと思いますが、次に掲げる学校保健安全法の条文は、しっかりみておきましょう。
学校保健安全法 第4節 感染症の予防
(出席停止)
第19条 校長は、感染症にかかつており、かかつている疑いがあり、又はかかるおそれのある児童生徒等があるときは、政令で定めるところにより、出席を停止させることができる。
(臨時休業)
第20条 学校の設置者は、感染症の予防上必要があるときは、臨時に、学校の全部又は一部の休業を行うことができる。
オープンセサミ参考書②「教職教養Ⅱ」2021年度版をお持ちの方は、P.213(6.学校保健・学校安全)をご覧ください。
では、新型コロナウイルスについては、どのように扱われるでしょうか?
文科省による令和2年1月28日付けの事務連絡文書によると、
指定感染症に指定されると、新型コロナウイルス感染症は、学校保健安全法(昭和33年法律第56号)に定める第一種感染症とみなされます(学校保健安全法施行規則(昭和33年文部省令第18号)第18条第2項)。このため、各学校(専修学校を含み、各種学校を含まない。)の校長は、当該感染症にかかった児童生徒等があるときは、治癒するまで出席を停止させることができます。
とあります。
その他、文科省の取り組みは、以下のリンクからご覧ください。
文部科学省 新型コロナウイルスに関連した感染症対策に関する対応について
さて、東京アカデミー関東8校では、緊急事態宣言を受け、4/11(土)~5/6(水)の期間の講義を全て休講とさせていただきました。今般、再開(日程変更)等について、以下のリンクでご案内しておりますので、ご確認ください(ただし、今後の状況次第では更に変更となる場合がございます)。
2020年夏受験教員採用試験対策講座 日程変更・中止等のご案内
また、講義再開に先立ちまして、下記WEBセミナーを5/3・4に配信予定です(通学講座受講生は無料。その他の方は有料)。ぜひ、学習の一助にご活用ください。詳細は、下記のリンクからどうぞ。
2020年夏教員採用試験対策 WEBセミナー part2