東京アカデミー大阪校
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皆さんお疲れ様です、今回も教員採用試験に出題されやすいポイントの解説&1問出題をするシリーズです!
今回は教育法規の分野です。
教育法規分野は前回の教育原理と同じく、範囲が広いため教養試験でも出題が多くなりやすい分野です。今回はその中でも、児童・生徒に関する法規の分野の「児童虐待の防止等に関する法律」を取り上げます。
近年では、児童虐待が社会問題となっており、教員採用試験の中では教育時事や人権教育の分野としてもよく取り上げられることがあります。
では、ここで前回と同じように実際の「児童虐待の防止等に関する法律」の一部を抜粋して、穴抜きで載せますので、あてはまる言葉を考えてください。
第2条 この法律において「児童虐待」とは、保護者(( )を行う者、未成年後見人その他の者で、児童を現に監護するものをいう。以下同じ。)がその監護する児童(( )に満たない者をいう。以下同じ。)について行う次に掲げる行為をいう。
4 児童に対する著しい暴言又は著しく拒絶的な対応、児童が同居する過程における配偶者に対する暴力(配偶者(婚姻の届出をしていないが、事実上婚姻関係と同様の事情にあるものを含む。)の身体に対する不法な攻撃であって、生命又は身体に危害を及ぼすもの及びこれに準ずる心身に有害な影響を及ぼす言動をいう。第十六条において同じ。)その他の児童に著しい( )を与える言動を行うこと。
皆さん解答は出てきましたでしょうか。
児童虐待については、教育法規の分野だけでなく、教育時事としても取り上げられる重要な範囲です。また、過去にも教員採用試験にて出題されています。
なお、今回の問いの、解答につきましては、東京アカデミーのオープンセサミ(「教職教養Ⅱ」243~244ページ)に掲載されております。
皆さん、これを機にしっかりとこのポイントを押さえておきましょう!
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