東京アカデミー静岡校
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令和4年度(2021年夏実施)の詳細はこちらの記事をご覧ください。
こんにちは、東京アカデミー静岡校 教採担当です。
昨日のブログで、教職教養分野の2、3の解答速報を掲載しました。
本日は、教職教養4~9を2つに分けて掲載しますね!
まず、4・5・6の解答速報&簡単な解説です。
第四十七条の五 (出題部分のみ抜粋)
1.教育委員会は、教育委員会規則で定めるところにより、その所管に属する学校ごとに、当該学校の運営及び当該運営への必要な支援に関して協議する機関として、学校運営協議会を置くように努めなければならない。(以下略)
2.3.は略
4. 対象学校の校長は、当該対象学校の運営に関して、教育課程の編成その他教育委員会規則で定める事項について基本的な方針を作成し、当該対象学校の学校運営協議会の承認を得なければならない。
5.は略
6. 学校運営協議会は、対象学校の運営に関する事項(次項に規定する事項を除く。)について、教育委員会又は校長に対して、意見を述べることができる。
7. 学校運営協議会は、対象学校の職員の採用その他の任用に関して教育委員会規則で定める事項について、当該職員の任命権者に対して意見を述べることができる。(略)
上記の通りですから
(25)=教育委員=イ
(26)=方針=ク
(27)=校長=ウ
(28)=意見=キ
となります。
4の(2)は学校運営協議会を導入・設置した学校の呼び方ですね。
(29)=コミュニティ・スクール=イ
です。
改正が行われ、平成29年4月1日より施行された法律からの出題ですから、やはり新しく取り入れられた法律や新しい答申類はしっかりと目を通しましょう!
「教育の情報化に関する手引き」【抜粋】 ≪傍線と太字および※部分は弊社の書き込みです≫
○インターネットの特性 インターネットには,「公開性」「記録性」「信憑性」「公共性」「流出性」等の特性が あり,これらを児童生徒の発達段階に応じて理解を深めさせることで,これまでに発 生している様々な事件やトラブルの本質を捉えさせることが必要である。
「公開性」について,インターネット上での書き込みは,基本的には広く公開, あるいは公開される可能性があり,世界中の誰からでも見られる可能性があるのだという感覚を持たせることが大切である。友達同士だけのやり取りだと思って 公開のサービスに不適切な写真や情報を掲載して起こるトラブルや,閉じられたサービスだと思って発信した情報が公開のサービスに転送されるというトラブルが頻発している。したがって,インターネット上での書き込みは,どんなサービスであっても公開される可能性があるのだという感覚を持たせると同時に,著作権・肖像権を守って発信しなければならないという意識も持たせなければならない。
※傍線部分から(31)は(公開)性=キ
「記録性」について,一度発信した情報は,取り戻せないことが多く,必ずどこかに記録が残ってしまうことを理解させることが必要である。名前を書かない場合も誰が発信したかという記録が必ず残ってしまう仕組みもある。 インターネット上の過去の書き込みを調べることは容易なので,進学や就職等自分の将来を決める重要な場面で,人物評価のために自分の過去の書き込みまで遡って調べられる可能性があることを理解させる必要がある。
※傍線部分から、(30)は(記録)性=コです。
「信憑性」について,インターネット上には誰でも情報を発信できるので,信用できない情報も多く,情報を取得する際には正しいかどうかを必ず確かめなければならないという感覚を身に付けさせることが重要である。コミュニケーションを行う相手個人の確認方法だけでなく,セキュリティの意味から信頼できるサイトであることの確認方法を身につけさせることも必要である。
※傍線部分から(34)は(信憑)性=エ
「公共性」では,情報をやり取りする費用は発信者だけではなく,受信者も負担しなければならないため,相手にとって必要のない情報を大量に送り付けることは迷惑であること,インターネットは公共の資源なので,無駄な情報を大量に送受信することは資源の無駄遣いになることを理解させることが重要である。
※傍線部分から(32)は(公共)性=ア
「流出性」は最も危険で,接続しただけで,自分のコンピュータに侵入されることや,情報を取り出されるような危険な仕組みがあるため,信用できないサイトには接続しないことを理解させておく必要がある。
※傍線部分から(33)は(流出)性=イ
発 達 障 害 を 含 む 障 害 の あ る 幼 児 児 童 生 徒 に 対 す る 教 育 支 援 体 制 整 備 ガ イ ド ラ イ ン ~発達障害等の可能性の段階から,教育的ニーズに気付き,支え,つなぐために~
第1部 概 論(導入編)
2.全ての学校・全ての学級で行う特別支援教育より抜粋
このように,各学校において行う特別支援教育の対象は,特別支援学級はもとより,通常の学級を含む,全ての教育上特別の支援を必要とする児童等であり,特別支援教育は,学校教育法第81条第2項各号に記載されている障害種のみならず,あらゆる障害による学習上又は生活上の困難を克服するための教育を指します。法律上は,障害による学習上又は生活上の困難を克服するための教育を行うものとされていますが,これは必ずしも,医師による障害の診断がないと特別支援教育を行えないというものではなく,児童等の教育的ニーズを踏まえ,後述の校内委員会等により「障害による困難がある」と判断された児童等に対しては,適切な指導や必要な支援を行う必要があります。
特に,小・中学校の通常の学級に,6.5%の割合で,学習面又は行動面において 困難のある児童等が在籍し,この中には発達障害のある児童等が含まれている可能性があるという推計結果(平成24年文部科学省調査)もあり,全ての教員が,特別支援教育に関する一定の知識や技能を有することが求められます。
また,特別支援教育を基盤として,障害の有無にかかわらず,全ての児童等が互いの違いや個性を認め合う学校・学級作り,そして,全ての児童等の成長を促進する基 盤的な環境整備が進められることが,ひいては共生する社会の実現につながります。
※上記の文章内の太字・傍線は弊社によるものです。
上記の太字・傍線の通りですから
(35)=生活=ク
(36)=指導=イ
(37)=個性=エ
(38)=共生=キ
特別支援教育を志望している方はもちろん、そうでない方も出題されているのは教育に関わる典型的なキーワードです。出題されたガイドラインを覚えていなくても、キーワードを覚えていれば解けたのではないでしょうか。
【 9月3日追記 】
以下のページで2020年静岡県・静岡市・浜松市 教員採用試験 課題作文についての傾向分析ブログをアップしました。ぜひともご覧ください。
静岡県・静岡市・浜松市 教員採用試験課題作文 傾向分析