東京アカデミー静岡校
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こんにちは、東京アカデミー静岡校の教採担当です。
続けて、静岡県教員採用試験 教職教養分野7.8.9の解答速報および簡単な解説を掲載します。
不登校児童生徒への支援の在り方について(通知)(令和元年10月25日 文部科学省)
1.不登校児童生徒への支援に対する基本的な考え方
(1)支援の視点
不登校児童生徒への支援は,「学校に登校する」という結果のみを目標にするのではなく,児童生徒が自らの進路を主体的に捉えて,社会的に自立することを目指す必要があること。また,児童生徒によっては,不登校の時期が休養や自分を見つめ直す等の積極的な意味を持つことがある一方で,学業の遅れや進路選択上の不利益や社会的自立へのリスクが存在することに留意すること。
(2)学校教育の意義・役割
特に義務教育段階の学校は,各個人の有する能力を伸ばしつつ,社会において自立的に生きる基礎を養うとともに,国家・社会の形成者として必要とされる基本的な資質を培うことを目的としており,その役割は極めて大きいことから,学校教育の一層の充実を図るための取組が重要であること。また,不登校児童生徒への支援については児童生徒が不登校となった要因を的確に把握し,学校関係者や家庭,必要に応じて関係機関が情報共有し,組織的・計画的な,個々の児童生徒に応じたきめ細やかな支援策を策定することや,社会的自立へ向けて進路の選択肢を広げる支援をすることが重要であること。さらに,既存の学校教育になじめない児童生徒については,学校としてどのように受け入れていくかを検討し,なじめない要因の解消に努める必要があること。
また,児童生徒の才能や能力に応じて,それぞれの可能性を伸ばせるよう,本人の希望を尊重した上で,場合によっては,教育支援センターや不登校特例校,ICTを活用した学習支援,フリースクール,中学校夜間学級(以下,「夜間中学」という。)での受入れなど,様々な関係機関等を活用し社会的自立への支援を行うこと。
その際,フリースクールなどの民間施設やNPO等と積極的に連携し,相互に協力・補完することの意義は大きいこと。
※上記の文章内の太字・傍線は弊社によるものです。
上記の太字・傍線の通りですから
(39)=学校に登校する=エ
(40)=自分を見つめ直す=キ
(41)=組織的・計画的=ア
(42)=不登校特例校=ク
8の(1)①②③に関連する部分です。
3.学校・教職員等の役割」
(1)学校・教職員の役割、責務
学校等及びその設置者においては、「児童虐待防止対策に係る学校等及びその設置者と市町村・児童相談所との連携の強化について」 (平成31年2 月28 日初等中等教育局長等通知)にあるように、保護者から情報元(虐待を認知するに至った端緒や経緯)に関する開示の求めがあった場合は、情報元を保護者に伝えないこととするとともに、児童相談所等と連携しながら対応する必要があります。また、学校が保護者から 威圧的な要求や暴力の行使等を受ける可能性がある場合は、即座に設置者に連絡すると 同時に、設置者と連携して速やかに児童相談所、警察等の関係機関、弁護士等の専門家 と情報共有し、対応を検討すること等が重要です。
2.要保護児童等への対応
(2)進行管理台帳に登録された幼児児童生徒の出欠状況等の情報提供
、上記の対象となる幼児児童生徒が学校を欠席する旨やその理由について、保護者等から説明を受けている場合であっても、その理由の如何にかかわらず、休業日を 除き引き続き7日以上欠席した場合(不登校等による欠席であって学校等が定期的な家 庭訪問等により本人に面会ができ、状況の把握を行っている場合や、入院による欠席で あって学校等が医療機関等からの情報等により状況の把握を行っている場合を除く。 ) には、定期的な情報提供の期日を待つことなく、速やかに市町村(虐待対応担当課)や 児童相談所に情報提供することが必要です。
※上記の文章内の太字・傍線は弊社によるものです。
上記から
(43)=情報元を保護者に伝えない=イ
(44)=威圧的な要求=イ
(45)=7日=ア
ですね。
続けて8の(2)に関連する部分です。
①虐待の早期発見に努めること(努力義務)【第5条第1項】
②虐待を受けたと思われる子供について、市町村(虐待対応担当課)や児童相 談所等へ通告すること(義務)【第6条】
③虐待の予防・防止や虐待を受けた子供の保護・自立支援に関し、関係機関へ の協力を行うこと(努力義務)【第5条第2項】
④虐待防止のための子供等への教育に努めること(努力義務) 【第5条第5項】
※上記の文章内の太字・傍線は弊社によるものです。
(46)=②=ア
です。児童虐待関連では学校とその他施設や組織との連携に関してまとめておきたいですね。構図が「学校VS保護者」のようになる為、正答選びにとまどうかもしれないので、まとめが必要だと思います。
「静岡県の防災」に関しては目を向けていても、「内閣府」のデータまでは手が回っていないかもしれませんね。けれど、問題文をじっくり読むことと、基本のキーワードを知っていれば十分に対応できます。
(47)と(48)の空欄に並んで「自助」があります。考えられるのは3つそろえての「自助」「共助」「公助」ですね。文脈を考えれば
(47)=自助の仲間の(共助)=イ
(48)=自治体や国のはずだから(公助)=カ
となりますね。
続く(49)(50)も同様です。
防災教育が育成していくべきことは、災害に立ち向かう「態度」・災害履歴や防災に関する(49)・避難や救命救急を実践できる(50)です。
(49)=災害の歴史について育成=知識でク
(50)=実践できる力=技能でウ
ですね。
教職教養の解答速報と簡単な解説は以上です。今年受験した方も、来年受験を考える人も見ていただけたなら幸いです。
続けて、次のブログで一般教養分野についてと、大切でみなさんの為になるお知らせを掲載いたします。
【 9月3日追記 】
以下のページで2020年静岡県・静岡市・浜松市 教員採用試験 課題作文についての傾向分析ブログをアップしました。ぜひともご覧ください。
静岡県・静岡市・浜松市 教員採用試験課題作文 傾向分析