東京アカデミー横浜校
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こんにちは。公務員試験の予備校=東京アカデミー横浜校の公務員担当です。
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今日は、今年の国家公務員一般職の問題を見てみましょう!
教養試験の社会科学・政治の問題です。
教養試験 政治
No.38 我が国の国会議員の特権等に関するA~Dの記述のうち、妥当なもののみを挙げているのはどれか。
A:国会の会期前に逮捕された国会議員は、その議員が所属する議院の要求があれば、会期中は釈放しなければならない。
B:国会議員は、議院で行った演説、討論又は表決について院外で責任を問われない。一方、政党がその党員である国会議員の発言や表決について責任を問い、除名等を行うことは可能である。
C:憲法が国会議員に免責特権を保障している趣旨に照らし、国会議員でない国務大臣や委員会に出席して答弁を行う国家公務員にも、法律により免責特権が認められている。
D:国会議員は、法律の定めるところにより国庫から相当額の歳費を受けるが、この歳費は在任中減額又は自主返納することはできない。
1.A、B
2.A、C
3.A、D
4.B、C
5.C、D
正答 1
A;正しい。憲法50条は、「両議院の議員は、法律の定める場合を除いては、国会の会期中逮捕されず、会期前に逮捕された議員は、その議院の要求があれば、会期中これを釈放しなければならない」と規定している。
B;正しい。憲法51条は、「両議院の議員は、議院で行った演説、討論又は表決について、院外で責任を問われない」と規定しており、前段は正しい。また、51条にいう「責任」とは、法的責任のみを意味し、政治的責任、倫理的責任は含まない。民事・刑事の責任のほか、弁護士等の懲戒責任をも含むが、政党が党員たる議員の発言・表決について、除名等の責任を問うことは差し支えないと解されているので(芦部著・高橋補訂「憲法(第7版)」319頁)、後段も正しい。
C;誤り。免責特権は、議員の職務の執行の自由を保障するために認められたものであるため、国会議員のみに認められている。したがって、政府委員、公述人、参考人、国務大臣(東京高判昭34.12.26判時213号46頁)に特権は及ばない。清宮Ⅰ221頁、伊藤444頁。
D;誤り。憲法49条は「両議院の議員は、法律の定めるところにより、国庫から相当額の歳費を受ける」と規定しているだけであり、裁判官の歳費受領権を定める73条6項のように「この報酬は、在任中、これを減額することができない」との規定はない。
したがって、国会議員の報酬を減額することは可能であり、実際、2011年に東日本大震災の復興財源確保のために半年間、月額50万円を削減したことがあり、2012年12月から2014年4月までは、復興財源に加え、身を切る改革として歳費2割削減が行われた。また2020年4月27日には、5月からの歳費を2割削減する改正歳費法が成立し、毎月約26万円が国庫に返納される(朝日新聞4月27日18時24分配信記事)。
ニュースを見ておけば、細かい条文を忘れても、Dを見たときに「あれ?新聞では国会議員の月額給与2割削減ってなっていたはず。ということはDは怪しいぞ」と思うはずです。
国会議員の不逮捕特権についても、国会議員3名が逮捕される事態になっています。問題作成時は「逮捕の動きあり」ぐらいであったでしょうが、ニュースを見て、不逮捕特権に関心を寄せて少しでも調べておけばAについても正しい!と解答できたかもしれませんネ。
ということで、ニュースは大事!
普段からしっかりと新聞はしっかりと読んでおきましょう。
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