東京アカデミー横浜校
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こんにちは。公務員試験の予備校=東京アカデミー横浜校の公務員担当です。
9月5日(土)に生協公務員セミナーがオンラインで開催され、東京アカデミーも参加しました。
多くの方にご講演にご参加いただき、ありがとうございました。
東京アカデミーは、『今年の本試験問題分析から見た受験対策の進め方~地上A日程・国家一般職・東京特別区の本試験問題分析 ~』での講演でした。
今年の本試験問題を分析すると、改正民法からの出題や、環境・労働、国際関係などの時事からの出題、A日程試験における労働法・刑法からの出題など、様々なトピックスがありました。本講演では、改正民法がどのように出題されたか、どんな時事が出題されたかなどを実際の問題(※)で確認しながら、今後の受験対策の進め方についてのレクチャーを行います。
※受講生からの聞き取りにつき、実際の問題とは異なる場合があります。
非公表である地方上級試験や東京特別区、国家公務員一般職などの問題もお見せしながら、東京アカデミーの教務が説明いたしました。
そこでも取り上げましたが、民法改正の出題ドンピシャ!の問題を今日は、見てみましょう。
国家公務員一般職の専門・民法の問題を見てみましょう!
No.26 詐害行為取消権に関するア~オの記述のうち、妥当なもののみを全て挙げているのはどれか。
ア.債権者は、その債権が詐害行為の前の原因に基づいて生じたものである場合に限り、詐害行為取消請求をすることができる。
イ.債務者が、その有する財産を処分する行為をした場合には、受益者から相当の対価を取得しているときであっても、その財産を隠匿する意思があったと直ちにみなされるため、債権者は、その行為について詐害行為取消請求をすることができる。
ウ.債権者は、受益者に対する詐害行為取消請求において財産の返還を請求する場合であって、その返還の請求が金銭の支払又は動産の引渡しを求めるものであるときは、受益者に対して、その支払又は引渡しを自己に対してすることを求めることはできない。
エ.詐害行為取消請求を認容する確定判決は、債務者及びその全ての債権者に対してもその効力を有する。
オ.詐害行為取消請求に係る訴えは、債務者が債権者を害することを知って行為をした時から1年を経過したときは、提起することができない。
1.ア、イ
2.ア、エ
3.イ、オ
4.ウ、エ
5.ウ、オ
正答 2
ア;正しい。詐害行為取消請求をする場合、債権者側の要件として、「被保全債権が詐害行為前の原因に基づいて生じたこと」が必要である(424条3項)。
イ;誤り。424条の2は、「債務者が、その有する財産を処分する行為をした場合において、受益者から相当の対価を取得しているときは、債権者は、次に掲げる要件のいずれにも該当する場合に限り、その行為について、詐害行為取消請求をすることができる」としており、1号~3号に該当する場合でないと詐害行為取消請求ができない。
ウ;誤り;424条の9前段は、「債権者は、第424条の6第1項前段又は第2項前段の規定により受益者又は転得者に対して財産の返還を請求する場合において、その返還の請求が金銭の支払又は動産の引渡しを求めるものであるときは、受益者に対してその支払又は引渡しを、転得者に対してその引渡しを、自己に対してすることを求めることができる」と規定している。
エ;正しい(425条)。
オ;誤り。詐害行為取消請求に係る訴えは、債務者が債権者を害することを知って行為をしたことを知った時から2年を経過したときは、提起することができない(426条)。また、行為の時から10年を経過したときも、提起することができない。
条文の知識が問われただけの問題ですが、改正法ズバリの問題ですネ!
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