東京アカデミー長崎校
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みなさんこんにちは。
教員採用科担当の内田です。
今回は、『教育法規』の対策について、講師に伺いました。
Q:どのようなステップで勉強したらいいですか?注意点は?
A:教育法規を勉強する際には、条文を理解し覚えることが必要となります。しかし、法規間の関係を理解することなく条文を覚えても、制度の全体像を把握することはできません。
まず、法律の体系は、憲法を頂点に、さらに教育に関しては教育基本法、学校教育法、その他教育関連法規から政令(施行令と表現)・省令(施行規則と表現)といった順でピラミッド構成となっていることを知っておきましょう。
そのうえで
①受験自治体の傾向を掴む(最終目標を最初に知る)
②頻出の法規・条文を押さえる(その中で理解できている部分、理解できていない部分をはっきりさせる)
③過去問を通して確実な理解を図る というステップで勉強してください。
上記①②までは、できれば早い時期に済ませましょう。試験までに、何を覚え、何を理解すべきかが明確になった状態で直前期の学習を行うことが効果的です。
また法規を勉強する際は、きちんと読み込むことが大事です。似ている条文もたくさんありますが、法律文に慣れていない方は、見て覚えるだけではなく、声に出して覚えましょう。
Q:教育法規の学習ポイントはどこですか?
A:頻出・重要条文は次の内容です。
日本国憲法
第13条(個人の尊重),第14条第1項(法の下の平等),第15条第2項(公務員の本質),第26条第1項(教育を受ける権利),第26条第2項(教育を受けさせる義務・義務教育の無償)
教育基本法
前文・第1条〜第17条
学校教育法
第1条(学校の定義),第3条(学校設置基準),第11条(児童生徒等の懲戒),第12条(健康診断等),第16条(義務教育年限),第19条(就学の援助),第20条(学齢児童・生徒使用者の義務),第21条(義務教育の目標),第34条(教科用図書),第35条(児童の出席停止),第37条(職員)
学校教育法施行令
第1条(学齢簿の編製),第29条(学期及び休業日)
学校教育法施行規則
第24条(指導要録),第25条(出席簿),第26条(懲戒),第28条(備付表簿,その保存期間),第60条(授業終始の時刻),第78条の2(部活動指導員)
学校保健安全法
第4条(学校設置者の責務),第5条(学校保健計画の策定等),第6条(学校環境衛生基準),第7条(保健室),第8条(健康相談),第13条(児童生徒等の健康診断),第19条(感染症による出席停止),第20条(臨時休業),第27条(学校安全計画の策定等),第29条(危険等発生時対処要領の作成等)
地方公務員法
第28条(分限処分),第29条(懲戒処分),第30条〜第38条(服務),第39条(研修)
教育公務員特例法
第17条(兼職及び他の事業等の従事),第18条(政治的行為の制限),第21条(研修),第22条(研修の機会),第23条(初任者研修),第24条(中堅教諭等資質向上研修),第25条(指導改善研修)
教育職員免許法
第4条(種類),第9条〜第9条の3(免許状更新制),第10条(失効)
地方教育行政の組織及び運営に関する法律
第1条の3(大綱の策定等),第1条の4(総合教育会議),第4条(任命),第5条(任期),第1 3条(教育長),第47条の6(学校運営協議会)
児童虐待の防止等に関する法律
第2条(児童虐待の定義),第5条(児童虐待の早期発見等),第6条(児童虐待に係る通告)
以上になりますが、コロナ禍、自然災害が多い今の状況において、学校の運営、安全に関する出題は今後も可能性が高いと思います。今年の福岡県・福岡市の教職教養では、学校保健安全法から第8条、第13条、第19条、第20条から出題がありました。
また、2次試験の面接試験において、直接知識を問われることもありますので注意が必要です。(地方公務員法の第33条は何か。また具体的に述べよ。・・・鹿児島県2019受験)
その他、1次試験と2次試験共通で問われる教育課題として、いじめ、不登校があります。「いじめ防止対策推進法」などはしっかり押さえてください。
重要な教育課題に関した法規では、教育原理とも関連しているため、別々に覚えるのではなく、教育法規と教育原理の横断学習が効果的です。そして教職教養の深い理解は、2次試験対策にもプラスになることも知っておきましょう。
どうでしたか?教育法規は、苦手意識のある方もいるかもしれませんが、きちんと学習すれば必ず点数につながる分野です。
まずは、試験全体像の把握が必要ですが、東京アカデミーでは、『傾向分析会』でこの部分に触れていきます。
長崎校では、10月25日(日)13:30~実施いたします。
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